コロナ特例貸付を借りられた方へ

新型コロナウィルスに係る特例貸付【緊急小口資金・総合支援資金】を
借りられた方で、償還に困っている方はいませんか?
 償還開始後も生活状況が改善せず、償還が困難となっている方で、下記
の項目に該当する場合は償還が免除されたり、猶予できる場合があります。
 詳しくは、下記窓口へご相談ください。

〈免除〉
 以下の要件に該当する方は「償還免除」となる場合があります。
 ・住民税非課税
 ・生活保護を受給した
 ・障がい者手帳の交付を受けた  など

〈猶予〉
 以下の要件に該当する方は「償還猶予(償還時期を遅らせる)」となる
 場合があります」
 ・被災した
 ・病気療養中
 ・失業又は離職中
 ・他の借入が償還猶予中
 ・生活状況が厳しく返済困難な状態にある  など

〈町内外への引っ越し、死亡、失踪宣言〉
  必要な手続きについてご案内しますので、早急に下記窓口まで
 ご連絡ください。

【お問い合わせ窓口】
 北海道社会福祉協議会〈コロナ特例事務センター〉
 電  話:0120-540-085
 受付時間:平日9:00~18:00

☆上記に係る「免除・猶予の要件に該当するか分からない」又は
 「生活全般に係る相談がしたい」という方は、当麻町社会福祉
 協議会(電話84-5711)までご相談下さい。
 〈受付時間:平日8:30~17:15〉