コロナ特例貸付を借りられた方へ
新型コロナウィルスに係る特例貸付【緊急小口資金・総合支援資金】を
借りられた方で、償還に困っている方はいませんか?
償還開始後も生活状況が改善せず、償還が困難となっている方で、下記
の項目に該当する場合は償還が免除されたり、猶予できる場合があります。
詳しくは、下記窓口へご相談ください。
〈免除〉
以下の要件に該当する方は「償還免除」となる場合があります。
・住民税非課税
・生活保護を受給した
・障がい者手帳の交付を受けた など
〈猶予〉
以下の要件に該当する方は「償還猶予(償還時期を遅らせる)」となる
場合があります」
・被災した
・病気療養中
・失業又は離職中
・他の借入が償還猶予中
・生活状況が厳しく返済困難な状態にある など
〈町内外への引っ越し、死亡、失踪宣言〉
必要な手続きについてご案内しますので、早急に下記窓口まで
ご連絡ください。
【お問い合わせ窓口】
北海道社会福祉協議会〈コロナ特例事務センター〉
電 話:0120-540-085
受付時間:平日9:00~18:00
☆上記に係る「免除・猶予の要件に該当するか分からない」又は
「生活全般に係る相談がしたい」という方は、当麻町社会福祉
協議会(電話84-5711)までご相談下さい。
〈受付時間:平日8:30~17:15〉